中小企業金融安定化特別保証
(貸し渋り対応特別保証)制度の概要について



 金融安定化特別保証の認定は、財務書類等を御準備いただき、借入れの現状などについて申請時にヒアリングを行い認定しています。  認定に際し、企業の方(経営、借入れ状況の分かる方)に直接、産業振興課にお越しいただくとともに、次の書類を御準備ください。


法       人
個       人
1
☆ 商業登記簿謄本 ☆ 住民票
2
★ 事業税と法人市民税の納税証明書
   (領収書でも可)
★ 市民税の納税証明書
   (領収書でも可)
3
★ 許認可の必要な業種については、許認可証の写し
4
★ 最近2期分の決算書(確定申告書)  ★ 決算以降の試算表
5
★ 代表者印 ★ 実印

確認書類は、申請受付時に内容を確認し、その場でお返しいたします。
」は、必ず持参ください。
「☆」は、できれば持参ください。
お手元に書類がない場合は、あるものだけをお持ちいただき、産業振興課窓口でご相談ください。

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中小企業金融安定化特別保証
(貸し渋り対応特別保証)制度について


 平成10年10月1日より実施されている中小企業金融安定化特別保証(貸し渋り対応特別保証)制度は、市の認定(中小企業信用保険法第2条第3項第6号の規定による認定)を受けることにより信用保険協会の一般保証枠(2億5千万円うち無担保保証枠5千万円)とは別に保証枠(2億5千万円うち無担保保証枠5千万円)が持てるという制度です。

 申込要件

金融環境の変化により中小企業者が必要事業資金の調達に支障を来している場合

市で認定を受けても、保証協会で保証しない場合

・ 金融取り引きの悪化

1)
破産、和議、会社更正、会社整理等法的整理の手続き中の場合(申立中の場合を含む。)または、私的整理手続中の場合であって事業継承の見通しがたたない場合
2)
信用保証協会に対し求償権債務が残っている者及び代位弁済が見込まれる場合、等

・ 財務内容、その他

1)
粉飾決算や融通手形操作を行なっている場合
2)
税金を滞納し、完納見通しが立たないような企業の場合
3)
法人の商号、本社、業績、代表者を頻繁に変更している場合
4)
業績が極端に悪化し大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず事業継承が危ぶまれる場合、等

 相模原市中小企業融資制度(間接融資)の利用について

 中小企業信用保険法第2条第3項第6号の認定を受けると、市融資制度の中の倒産関連防止資金の対象となります。 ご利用を希望される場合は、金融機関の担当の方と相談してください。(市融資制度取扱金融機関に限る)

・ 倒産関連防止資金

 利用限度額
2,000万円
 返済期間
5年以内(据え置き1年以内)
 利用者負担利率
年1.3%
 信用保証料補助
保証料の70%以内

上記制度の他にも市の融資制度があります。 詳しくは下記までお問い合わせください。
市融資制度は市が直接貸付する制度ではありません。金融機関の審査を受け、金融機関から借入れる間接融資制度です。ご利用に際しては、金融機関の担当の方とよくご相談してください。
この特別保証制度は平成12年3月31日までの制度です。
認定書の有効期限は概ね3ヶ月です。(必ず写しを保管しておいてください。)
 

【相模原市産業振興課資料より】